自動車取得税が廃止になります

          

こんにちは。MSJSサポートです。

2019年10月から消費税が10%に上がるのと同時に、自動車取得税が廃止されるのはご存じですか?

今回は自動車取得税と環境性能割について簡単にお話したいと思います。

自動車取得税

自動車取得税とは

新車・中古車を問わず、50万円以上の自動車を購入する際にかかる税金の事です。

中古車の場合は購入価格が50万円以上ではなく、新車で購入した場合の取得価額(※)をもとに残価率(年式)によって計算された金額が50万円以上の時に税金が掛かります。

※取得価額:課税標準基準額。
財団法人地方財務協会が発行する『自動車取得税の標準基準額及び税額一覧表』に記載されていて、希望販売価格の90%程度が目安とされています。

自動車取得税の計算例

≪新車を購入した場合≫

  • 課税標準基準額 × 3%(軽または営業車 2%)= 自動車取得税

≪中古車を購入した場合≫

  • 課税標準基準額 × 残価率 = 取得価額
  • 取得価額が50万円以下ならば税金が掛かりません。

    50万円以上の場合は下記の式で自動車取得税を計算します。

  • 取得価額 × 3%(軽または営業車 2%)= 自動車取得税

≪残価率早見表≫

自家用の普通・小型自動車
経過年数 残価率 経過年数 残価率
1年 0.681 4年 0.215
1.5年 0.561 4.5年 0.177
2年 0.464 5年 0.146
2.5年 0.382 5.5年 0.121
3年 0.316 6年 0.100
3.5年 0.261 6年以上 0.000
軽自動車
経過年数 残価率 経過年数 残価率
1年 0.562 3年 0.177
1.5年 0.422 3.5年 0.133
2年 0.316 4年 0.100
2.5年 0.237 4年以上 0.000

なお、自動車取得税は地方税になるので、各都道府県に申告・納付します。

MSJSの事務所がある宮城県の自動車取得税についての詳細:宮城県公式Webサイト

なぜ廃止になるの?

車を購入する際に、自動車取得税の他に消費税も課税されます。

1つの課税対象に2種類の似たような税金が課税される為、事実上の二重課税状態になっているという意見が多い為です。

10月からは、自動車取得税の代わりに『環境性能割』が始まります。

環境性能割とは

平成27年度(2015年度)と令和2年度(2020年度)の燃費基準に達している車を購入する際に、事前に定めた率を割引する制度の事です。

上記の燃費基準に達している車を購入する際は割引されますが、上記の燃費基準に達していない車を購入する際には税金が掛かってしまいますので注意が必要です。

なぜ平成27年度と令和2年度?

なぜ、平成27年度~令和2年度ではないの?と疑問を持ちますよね。

実は、燃費基準は毎年設定されません。

「省エネルギー法」に基づいて国土交通省が自動車の燃費に目標基準を設定します。

直近では、

  • 平成22年度
  • 平成27年度
  • 令和2年度

に設定されています。

車を購入した年式とは関係なく、購入した車がどの年度の燃費基準に該当するかです。

どうやって確認するの?

車の後ろに楕円形で緑のステッカーが貼ってある事があります。

そのステッカーや車検証に燃費基準について記載してあります。

自分の車が燃費基準に該当するかはステッカーまたは車検証の備考を見て確認してくださいね。

燃費基準
(出典:国土交通省 の画像を加工して作成)

車を購入するなら増税前

やはり消費税が10%になる事が大きいです。

購入とは、納車を9月30日までに済ませる事を言います。

環境性能割に対応しない車を購入する場合は、絶対に増税前をお勧めします。

ただ、政府も環境性能割の一時免除や、エコカーの購入支援制度なども検討しているという事なので、最新の情報は車屋さんに聞いてみましょう。

少し車屋さんのような話になってしまいましたが、(有)エム・エス・情報システムでは、税に関する専門家が節税に繋がればと日々奮闘しております。

税金に関してお困りの事があれば、ぜひご相談ください。

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