今月から国際観光旅客税(出国税)が徴収されています

          

こんにちは。MSJSです。

仕事やプライベートで、海外に行かれた方で何か以前より航空運賃が高くなったと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は2019年1月7日から『国際観光旅客税(通称:出国税)』が航空運賃に加算されています。

今回は、出国税について簡単にお話したいと思います。

出国税

出国税とは

日本を出国する旅費に加算される税金の事を言います。

国籍に関係なく1回の出国につき1人辺り一律1,000円が徴収されます。

例えば家族4人で海外に出国する際は、4,000円が徴収されるという事になります。

 

出国税が免除されるケース

  • 日本入国後24時間以内に出国する人

日本の空港を利用して乗り継ぐ場合がこのケースに当てはまります。

天候不良などで乗り継ぎが24時間を超えた場合も免除されます。

  • 年齢が2歳未満の場合
  • 船舶や航空機の乗員
  • 公用で日本に派遣されている外交官、領事館員
  • 1月7日以前に航空運賃の料金を支払っている場合

原則として、1月7日以降に日本を出国する人に適用されますが、経過措置として既に支払っている場合は出国税が課税されません。

ただし、航空会社によって『運賃とは別に出国税を徴収する』旨の規定がある場合は、課税の対象になるので注意が必要です。
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なぜ出国税があるのか

訪日外国人の急増と、2020年の東京オリンピック・パラリンピックが背景にあります。

政府が訪日観光客の増加を目標としていますが、その際に受け入れ態勢設備等にあてる財源が不足する事が予測され、その補填の為です。

訪日した際にストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、日本国内の情報の入手の容易化など、滞在中の満足度の向上が目標にあります。

以下、出国税についての情報が記載されていますので参考にしてみてください。

『 国税庁 出国税 について

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