お中元・お歳暮は経費で落とせるの?

          

こんにちは、MSJSサポートです。

最近では企業間以外で季節ごとの挨拶をする事は少なくなりましたが、日本では夏と冬にそれぞれお世話になった方に贈り物のするという行事がありますよね。

土地によっては送る時期がだいぶ違うなどの理由もあってか、年々配達時期が早まっているようにも感じます。

さて、そんな季節の贈り物ですが、これらは会社の経費として落とせるのでしょうか?

落とせる場合「何費」として処理すれば良いのでしょうか?

簡単に確認していきましょう。

お中元・お歳暮は経費で落とせる?

お中元・お歳暮は「接待交際費(交際費)」として処理する事が出来ます。

ただし、身内・親戚・友人といった個人的な関係の人に対する贈り物は経費では落ちません。

あくまでも事業関係者(得意先や仕入先など)に対してのみ認められます。

また、会社の資本金額などによっても経費で落とせる条件などが変わってきます。

ざっくり説明しますと、

  • 資本金が1億円超えの大企業・・・交際費の内50%のみ可能。
  • 資本金が1億円以下の中小企業・・・年間上限800万円以内であれば損金処理が可能。
  • 個人事業主・・・全額経費として処理が可能。ただし、完璧に「事業に関係がある贈答品」と証明できるものでないと認められず、課税の対象になる場合がある。

 
と分けられます。

ちなみに接待交際費には1人当たり5000円以下の社外接待費用を交際費から除外できる、いわゆる「5000円基準」と言われるものがありますが、これは飲食費用に限りますので今回の「贈答品」は条件に当てはまりません。

その他注意点として、社名の入った粗品や会社の商品を贈答品として送った場合宣伝行為としてみなされ、交際費ではなく「宣伝費用」に含まれる場合がありますのでご注意ください。

 

商品券やギフト券を贈答品にしたい場合

相手先にどんなものを贈ればいいのか迷ってしまい、商品券やギフト券といった「金券」を検討するということもままありますよね。

こういった金券の類も「交際費」として処理は可能ですが、現物を送るよりも税務調査でのトラブルが起きやすいので取扱いにはお気を付け下さい。
 

トラブルを起こさないためには

経費で落とす場合基本的に以下の使い方はNGです。

  • 個人的な目的で商品券/ギフト券を使用する
  • 商品券/ギフト券を転売して現金に換える
  • 事業関係者以外の人へ贈る

 
また、税務調査の際にトラブルになりやすいのが「どういった理由で、誰に金券を渡したのか明確な資料がない」ことです。

誰に・いつ・どれくらいの金券を・何の目的で送ったかをリストにして保存しておけばトラブルが起きる確率はグッと下がりますので、記録はしっかりととっておきましょう。

 

もし不安があるのであれば、事前に税理士に相談するのが一番だと思います。

 

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