10月から始まる軽減税率制度について

          

こんにちは。MSJSサポートです。

以前からメディアでも注目されていました、軽減税率制度がとうとう10月1日から始まりますね。

軽減税率に関するパンフレットなども積極的に配布されていますが、「結局軽減税率ってなに?」「説明を聞いても複雑そうで、どう生活に影響するのかイマイチ分からない。」なんて方も少なくないのではないでしょうか。

今回は私たちの生活への影響が大きい項目を中心に、軽減税率制度について一緒に考えていきましょう。

税率

軽減税率制度とは

軽減税率とは簡単に言ってしまえば、10月からの消費税引き上げに伴い低所得者への配慮として一部の飲食料品・新聞にかかる消費税を標準よりも低く設定する制度のことです。

何が変わるの?

皆さん既にご存知かと思われますが、一番大きな変化は「税率」です。

今までは全ての品目が税率8%だったところが、軽減税率対象品目は税率8%・対象外の品目は標準税率10%と二種類に分けられるようになります。

軽減税率(税率8%)の対象となる品目の範囲は大雑把にまとめますと以下の通りです。

軽減税率 対象品目(8%) 標準税率 対象品目(10%)
飲食品類  

・肉、魚、乳製品といった一般的な飲食品(みりん”風”調味料も含む。)

・テイクアウト、宅配(出前)等

・有料老人ホームなど施設での飲食品の提供

・一体資産(例:お菓子がメインのおもちゃ付お菓子)

 

 

・酒類(アルコール度数1%以上の品全て。みりん、料理酒も含む。)

・レストラン、飲食店での外食

・ケータリングなど(飲食サービスの提供)

・医薬品、医薬部外品

・一体資産(例:おもちゃがメインのおもちゃ付お菓子)

 

新聞  

・通常で週2回以上発行されているもの

・定期購読契約を結んだ状態での購入

 

 

・電子版

・定期購読契約以外での購入

 

 

軽減税率の対象になるかどうかの境目が曖昧な部分もあるので、ここの判断が一番混乱しやすいのではないでしょうか。

この表を見る限りでは、一部品目を除いた「単なる飲食料品(商品)の譲渡」と判断されるものは軽減税率の対象品目となるようです。

しかし中にはこのパターンに当てはまらない物もありますので、業者・消費者ともにその時々で臨機応変な対応が求められます。

 

普段の仕事にはどう影響が出るの?

実は、軽減税率の影響は飲食料品関係者だけでなくそれ以外の事業者にも関係するのです。

税率が複数入り混じる事によって帳簿や請求書の発行を今まで以上に慎重に行わないといけないのですが、事業として取り扱っていない企業でも軽減税率の対象品目を購入して経費として計上する場合は税率区分ごとの経理処理が求められます。

当たり前と言ってしまえばそうなのですが、飲食料品関係者以外の方も「自分は関係ないから」と油断せずにしっかり区分経理を行っていきましょう。

増税前と後で帳簿・請求書等の記載事項の比較は以下図のようになります。

 

帳簿の記載事項 請求書の記載事項
【増税前】
(令和元年9月30日まで)
 

①仕入れ相手の氏名または名称

②取引年月日

③取引内容

④対価の額(税抜または税込)

 

 

①発行者の氏名または名称

②取引年月日

③取引の内容

④対価の額(税抜または税込)

⑤受領者の氏名または名称

 

【増税後:区分記載請求書等保存方式】
(令和元年10月1日~令和5年9月31日まで)
 

①~④同上

軽減税率の対象品目である旨(記号などで明らかにする)

 

①~⑤同上

軽減税率の対象品目である旨(記号などで明らかにする)

税率ごとに分けた税込対価の合計額
(※⑥・⑦に限り請求書に記載が無い時は追記が可能)

【増税後:適格請求書保存方式】
(令和5年10月1日~)
 

①~⑤同上

 

①発行者の氏名または名称、及び登録番号

②取引年月日

③取引の内容

④対価の額、及び適用税率(税抜または税込)

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥受領者の氏名または名称

 

 

増税後には今までの項目に加え、どの商品が軽減税率の対象になっているのか記号や合計金額の区分なりで明記しなくてはならないようです。

現在使われている伝票やレジは複数税率記載に対応していません。事業者の方は事前に2種類の税率を一緒に記載できる形式の物を準備しておきましょう。

また、軽減税率が始まって5年ほどは区分記載請求書等保存方式(請求書などに消費税10%・8%がそれぞれ何が何円ずつ含まれているのかを明記する方式)がとられますが、代わって令和5年10月以降はインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入され、課税事業者は所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請」を行う必要が出てきます。

ようするに、税務署長から登録番号を貰わないと適格請求書が発行できませんし仕入税額控除もできなくなってしまうのです。

インボイス制度に関して詳しく説明するとより話が長くなってしまうのでここで割愛しますが、「課税事業者は令和5年までに番号の登録申請を済ませておく。」とだけ頭の片隅に置いといて頂ければと思います。

ちなみに、適格請求書発行事業者の申請登録受け付けは原則『令和3年10月1日~令和5年3月31日』ですのでこれもお忘れなく。

 

いつもより少々長くなってしまいましたが、より詳しく知りたい方は下記リンクの『政府広報オンライン 特集ページ《消費税の軽減税率制度》』をご覧ください。

同ページ内にて軽減税率制度に関するパンフレット(PDF)の公開もされています。

【政府広報オンライン 特集ページ《消費税の軽減税率制度》】

政府広報オンライン

リンク先URL:https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html

※画像またはURLをクリックすると自動的にサイトへ移動します。

 

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