学生さんのアルバイトにも税金が掛かる場合があります

          

こんにちは。MSJSサポートです。

暖かくなってきましたね。寒さが抜けると花粉の季節の到来ですね。

卒業シーズンが終わり、入学・入社の準備を始めている方も多いのではないでしょうか。

実は、あまり知られていませんが学生さんでも収入が多いと税金を納める事になります。

今回は、学生さんのアルバイトでも税金を納めなくてはいけないケースについてお話したいと思います。
 
アルバイト

税金が掛かってしまうケース

その年のアルバイトの総支給金額の合計が103万円または130万円を超えると、所得税を支払わなければなりません。

住民税に関しては、各自治体により金額が違ってきます。

多くの自治体は100万円を超えた際に住民税の支払が発生します。

詳しくは各自治体にお問い合わせください。

103万円を超えた場合


本来ならば親の扶養から抜ける為、税金の支払義務が発生します。

ですが、勤労学生控除を利用する事により130万円を超えていなければアルバイトをした本人の税金の負担は増えません。

税金の負担が発生するのは親で、扶養控除を受けられなくなります。

勤労学生控除と扶養控除は併用する事はできません。

なので、自分が勤労学生控除を利用して免除されても、親の税金は高くなってしまいます。
 
 
check! 勤労学生控除
小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校など、ほぼ全ての学生が対象です。

27万円の控除が受けられるので、最高で130万まで税金が掛からなくなります。

※自分が対象になるか不安な方は通っている学校で聞いてみてください。

 

130万円を超えた場合


勤労学生控除の利用対象外となり、親の扶養に入れなくなってしまうので、今まで利用していた保険証が利用できなくなります。

自分で健康保険料を払い保険証を取得する事になります。
 

自分で健康保険に入る場合

アルバイト先の社会保険に加入するパターンと、自分で国民健康保険に加入するパターンがあります。

社会保険に加入する場合、健康保険料と厚生年金保険料が引かれます。

厚生年金は、20歳未満であっても一定の収入や条件を超えると支払の義務が発生します。

国民健康保険に加入する場合は、自分で住民票の登録がある市区町村役所へ行き手続きを行います。

20歳以上の方は、厚生年金保険料の支払が発生するのだから国民年金保険料の支払も発生するかと思いますが、学生納付特例を利用していれば国民年金保険料が猶予されます。
 
 
check! 学生納付特例
在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

住民票の登録がある市区町村役所へ行き毎年申請が必要になります。

デメリットとしては、あくまでも『猶予』なので、学生納付特例が終わってから10年以内に支払えば年金を満額受給できますが、支払わないと将来貰える年金額が減ってしまう事です。

 

103万円以内だと税金の負担がない

103万を超えると、自分または親に税金の負担が掛かります。

130万を超えると、自分に税金の負担が掛かってきてしまいます。

この負担を掛けずにアルバイトを行いたいなら、『年間103万以内で働きたい』『親の扶養内で働きたい』という意思を伝えておきましょう。

 
 

(有)エム・エス・情報システムでは身近な税金に関する悩みについて、ご相談を受け付けております。お気軽にご相談下さい。

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