平成29年分の確定申告(3)

          

こんにちは、MSJSサポートです。

ピョンチャンオリンピックも終盤ですね。
個人的に普段スポーツは見ないですが、一部にわかファンになってしまいます。

「日本がんばれ!」と応援する気持ちと一緒で、「地元がんばれ!」の気持ちをふるさと納税で表している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はふるさと納税を行い、「ワンストップ特例申請」をしている場合の確定申告についてです。

確定申告の申告受付期間になりました。
平成29年分の確定申告の申告期間は、平成30年(2018年)2月16日(金)~3月15日(木)です。

地図宮城県

ふるさと納税は、ぜひ宮城へ!
外部リンク先:さとふる(https://www.satofull.jp/static/tohoku/miyagi.php)

確定申告でふるさと納税の「ワンストップ特例制度」の申請が無効になる?

平成29年1月1日以降にふるさと納税をした方で、「ワンストップ特例制度」の申請を行っていて、平成29年分の確定申告を行った場合は「ワンストップ特例制度」の申請は無効になります。
無効にする特別な手続きをしなくても、確定申告を行うだけで無効になります。

ふるさと納税をした場合には、「ワンストップ特例制度」の申請をすることで、住民税の控除を受けることができます。
もしくは、確定申告の際に「寄附金控除」に記載をすることで、所得税、住民税の控除を受けることができます。

つまりこのどちらかしか適用されないのですが、確定申告で寄附金控除の欄を『書かなくても』、「ワンストップ特例制度」の申請は無効になるため、確定申告をする場合は忘れずに寄附金控除も合わせて記載しましょう。

具体的な入力方法など、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
外部リンク先:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/furusatonouzei.htm)

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