平成30年分の確定申告(4)

          

こんにちは。MSJSサポートです。

期間内に申告は終わりそうですか?

期間を過ぎてから申告する事を『期限後申告』と言いペナルティを科せられます。

今回は、確定申告をし忘れた場合についてお話しようと思います。
 
終わり

 

期限後に申告するとどうなるの?

一言で言うと、納める税金が増えてしまいます。

期限後に申告した場合、『無申告加算税』、『延滞税』が加算されます。

 

無申告加算税の税率

 

≪税務署からの指摘後に申告した場合≫

  • 納付する税額:50万円まで 10%
  • 納付する税額:50万円超 15%

≪税務署からの指摘前に自主的に申告した場合≫

  • 納付する税額に関係なく一律5%

 

無申告加算税例外がある
  • 無申告加算税の金額が5000円未満
  • 期限内申告をする意思があると認められる時
  • 申告期限までに全額税金を納めている
  • 期限の1ヶ月後までに申告書の提出が行われている
  • 過去5年間で無申告加算税、重加算税を課されていない
  • 過去5年間で無申告加算税の免除を受けていない
  • 正当な理由があると判断される時
  • 天災などにあった場合など

check! 重加算税
事実を仮装隠蔽し申告を行わなかったり、過少申告を行った場合に課せられる税金。

 

延滞税

 

納期日の翌日から納付する日までの日数に応じて課される税金です。

納めた日により税率が変わってきます。

国税庁のホームページの『2 延滞税の割合』を表にしてみました。

(出典:国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

期間 税率の割合(納期限の翌日から数えます)
2ヶ月以内 2ヶ月経過
H 26.1.1~H 26.12.31 2.9% 9.2%
H 27.1.1~H 27.12.31 2.8% 9.1%
H 28.1.1~H 28.12.31 2.8% 9.1%
H 29.1.1~H 29.12.31 2.7% 9.0%
H 30.1.1~H 30.12.31 2.6% 8.9%
H 31.1.1~H 31.12.31 2.6% 8.9%

下記国税庁のサイトにて平成30年分の延滞税を簡単に計算できます。

(外部リンク先:国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_30nen.htm

 

副業をされている方は注意が必要

副業解禁と言われている近年。

会社員で副業をされている方もいると思います。

副業で20万円を超える場合は、会社で行う年末調整以外にも、自分で副業分の確定申告を行わなければなりません。

≪副業で所得と該当するもの≫

給与所得 アルバイト収入
パート収入
不動産所得 賃貸ビルの経営
土地を貸している場合の収入
雑所得 株取引
FX
フリマ収入
アフィリエイト収入
ユーチューブ等の収入

雑所得として扱われるものは、あまり副業と認識している方は少ないのではないでしょうか。

雑所得に入るか分からない場合は管轄の税務署に問い合わせてみてくださいね。

check! 事業所得とみなされる場合
雑所得や不動産所得のうち、人を雇ったり特定の設備を用意して継続して一定額の収入が見込める場合は事業所得とみなされます。

 

何年も確定申告をしていない場合

申告対象なのに何年も申告をしていない場合、税務調査に入られます。

過去の税金を遡って徴収される事になります。

税務調査の対象となる年数によって支払う税金が決まりますが、だいたい3年~7年分の税金を支払をしなくてはいけないと言われています。

毎年納める額の数倍にもなるので金額によっては想像したくないような金額になる方もたくさんいます。

期限が過ぎてからも申告はできるので、少しでも税金の支払を少なく抑える為に税務署から連絡が来る前に自ら無申告分の申告にいきましょう。

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