会社員の方でも確定申告が必要な場合があります

          

こんにちは。MSJSです。

会社の年末調整の書類の提出は終わりましたか?

会社で年末調整をした方でも確定申告が必要な場合があります。

今回は会社員の方で確定申告が必要な場合と、年末調整では処理されない控除の準備を12月中に始めた方が良い理由について簡単にお話したいと思います。

確定申告

 

2019年の確定申告の期間は?

毎年2月16日~3月15日まで行われています。

2019年は2月16日が土曜日の為、2月18日(月)~3月15日(金)になります。

 

確定申告が必要な場合は?

 給与収入が2,000万円を超える場合

 会社の給与以外の収入が年に20万円を超える場合

・副業など、年末調整を行った会社以外での収入

 年末調整では処理されない所得控除を利用できる場合

・医療費控除(https://www.msjs.co.jp/wp/info/tax-return-guide-2018-4/

・寄附金控除(https://www.msjs.co.jp/wp/info/kihukin_koujo_2018/

・雑損控除(外部リンク:『雑損控除 確定申告』

etc…

 

 

なぜ12月中に準備をしておくの?

それぞれの控除には上限額や制限があり、1~12月までの合計金額で申請します。

そこで、12月のうちに1年間で掛かった金額を計算してみます。

12月31日までに支払った分が対象になります

あと少しの金額で控除対象となり、かつ控除を受けたい場合は12月中に控除対象になる為の金額の支払いを行う事で各控除を上手く利用する事ができます。

控除を受けたいけど確定申告直前で計算してみたら、あと少しの金額だったという時には手遅れです。

その為、12月中から準備をしておくと良いのです。

 

セルフメディケーション税制を例にしてみましょう

今年、セルフメディケーション税制対象の市販薬をたくさん購入していて、セルフメディケーション税制の適用額に達しているかを12月中に計算します。

控除を受けたい場合、金額がもう少しで対象になるという方は年内に常備薬として市販薬を買い足しておけば良いという事です。

セルフメディケーション税制は、年間の金額が1万2千円を超えた部分から控除適用になります。

医療費控除に比べると、金額が小さいので利用出来る方も多いかも知れません。

セルフメディケーションに税制について

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※ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないので注意が必要です。

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